不動産相続・処分の「困った」を解決いたします
空き家で困っていませんか?
| 遠方物件の放置 | 管理しきれない空き家が「特定空家」にならないか不安。 |
| 法務・税務の壁 | 相続登記の義務化や税務申告など、専門的な判断ができない。 |
| 遺品整理の停滞 | 荷物が山積みの状態で、売却までたどり着けない。 |
| 合意形成の難しさ | 親族間の調整が必要で、手続きがストップしている。 |
売買専門のノウハウを活かし、複雑な相続案件もスムーズに解決へ導きます。
不動産売買・管理の「新ルール」をご存じですか?
2024年4月から法律が変わり、不動産の放置には「リスク」が伴うようになりました。

- 相続登記の義務化(2024年4月〜開始) 相続を知った日から3年以内に登記申請をしないと、「10万円以下の過料(罰金)」の対象となる場合があります。
- 住所変更登記の義務化(2026年4月〜開始) 引越しなどで住所が変わった際も、2年以内の変更登記が義務付けられます。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となります。
「自分の家はどうなっている?」「手続きが面倒で放置してしまっている」という方は、ぜひ一度ご相談ください。ひびき地所を窓口として、司法書士などの専門家と一緒に解決いたしますので、安心・手間がかからないサポートをいたします。

空き家対策特別措置法が改正さ、管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますのでご注意ください。
